フィットフルはあくまでもスポットバイトであり、フィットネスクラブ側で負担する雇用保険や社会保険が発生しない枠の中で働いていただきます。
なお、フィットフルでは、事業主様とワーカーさんの間で、日々雇用契約を締結することを原則としておりますが、 ワーカーさんが、同一フィットネスクラブのみで、31日以上継続してお仕事を申し込まれる場合で、週の労働時間が20時間を超える場合には、 雇用保険に加入する必要となる場合がございます。※雇用契約時のみ
雇用保険に関する事項については、フィットフルでは対応できませんのでご注意ください。
コメント
0件のコメント
記事コメントは受け付けていません。